相続税を金銭で納付することが困難で、延納もできない場合、不動産などの財産を現物で納付することを言う。国債、不動産、株式などの、物納できる財産の範囲と物納する時の優先順位が決まっている。質権や抵当権などがついた財産や共有財産の一部、所有権の帰属について係争中の財産など、売却しにくい財産は物納できない。申告期限までに物納申請書を提出して、税務署の審査を受けて許可されると物納できるが却下されることもある。