抵当権の一種で、普通抵当権が住宅ローンを借りる時など特定債権の担保として設定されるのに対し、根抵当権は、将来借り入れる可能性のある分も含め、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のことを言う。借入可能な限度額を極度額として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりできる。最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要がなく、極度額は担保評価額の110%が一般的。