登記簿に載っている土地の種類のことで、主な用途ごとに宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など21種類に区分されており住宅を建てる場合、宅地であれば問題ないが、田や畑などの農地の場合そのままでは住宅は建てられない。農業委員会から農地転用の許可を受ける必要がある。市街化調整区域農地の転用は極めて困難。登記簿と実際の利用状況が異なることもある。その場合は地目/山林(現況宅地)という表示になる。