造作買取請求権とは

賃貸借契約が終わった時、借家人が家主に対し、建具、畳などの造作を時価で買い取らせることができる権利のこと。借家人が家主の合意を得て建物に対して付加した造作か、入居した時に家主から買い受けた造作が対象で、商業ビルのテナントで内部を改装したものは、造作買取請求の対象になるかどうか議論が分かれる。新借地借家法では当事者の特約で造作買取請求権を排除できる。