二項道路に接している敷地で、道路の境界線を後退させること。セットバックした部分は道路と見なされ、その部分に建物を建築することはできない。また、建ぺい率、容積率の計算の基になる敷地面積に含めることも不可。セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は、物件広告を出すときに要セットバック○平方メートルといった形で表示する必要がある。すでに後退している場合はセットバック済みとなる。