再建築不可とは

中古住宅などの既存の建築物のうち、建て替えや増改築のできない不動産については再建築不可、建築不可と表示することが不動産公取協の表示規約で義務づけられており、たとえば市街化調整区域の土地、接道義務(敷地が、4m以上の道路に幅2m以上接していなければならない)に違反している土地建物、既存不適格建築物など。実際には再建築不可にもかかわらず、その旨を表示していない「おとり広告」を出す業者もいるので注意が必要。