債権回収会社(サービサー)制度の発足について定めた法律で、正式には債権管理回収業に関する特別措置法と言い、法務省所管で1999年2月に施行された。従来は、不法な団体による債権の強引な取り立てが行われてきた歴史的背景があるた為、債権回収は弁護士にしか認められていなかった。サービサー法によって、一定の基準に基づいて法務大臣から許可を得た民間業者にも解禁されることになった。