契約締結上の過失とは

私法上の概念で、契約締結の過程に於いて、一方の過失によって相手方が損害を受けたという場合、その賠償責任を認めようとする責任理論を言う。

契約に当たって、調査、報告、配慮、注意などの義務を怠ったことにより、契約が不成立または無効となって不測の損害を与えた時に、民法で規定する信義則に違反したとして、損害賠償の責任を負うことになる。
この考え方は、判例によって確立しており損害賠償の範囲は、契約が有効なものと信じたことにより被った損害(現地検分の費用、銀行融資の利息、改修などに要した追加費用など)とされる。