公共事業の用地買収などの際、金銭に替えて譲渡される土地のことで、代替地とも言う。
公共用地の買収の対価(補償金といわれる)は金銭で支払うのが原則であるり、土地所有者の要求により、その要求が相当であるときには替地を提供することがある。替地は買収する土地と地目、地積などが照応している必要がある。
土地市場が十分に発達していれば金銭による補償で問題は生じないと考えられるが、ダム事業のように大規模に生活の拠点が失われる場合や、公共事業による土地価格の上昇が期待されるようなときには、生活の安定や事業用地を提供することに伴う不公平感の是正のため、替地が要求されることがある。
替地は土地収用の対象とはならず任意交渉で取得しなければならない為、不動産会社がその取得に協力する場合もある。