土地の上に建物が存在している場合、この建物を上物と呼ぶ。不動産広告において、土地の上に家屋が存在する場合について「上物あり」と表現することがある。
上物が老朽化している等の理由で上物の価値が非常に低いと考えられるような場合は、不動産広告では「古家あり」または「廃屋あり」と表現するのが望ましいとされている。(不動産の表示に関する公正競争規約第10条施行規則3条4号)