イ準耐とは

準耐火建築物の一つで、建築基準法第2条9号の3イに規定されている建築物のこと。
主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼の恐れのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物である