変形敷地の一部で、道路に接している間口の幅が狭く、細長い通路状になっている部分のこと。敷地延長とも言う。路地状部分を含む敷地を袋地や旗竿敷地と呼び、建築基準法では建物の敷地は4m以上の道路に2m以上接するという接道義務を設けているが、地方自治体によっては、独自に条例を定めて、路地状部分の間口と奥行きの関係を制限している。路地状部分がある敷地は税務上、不動産鑑定上の評価が下がる。