建築基準法で居室として認められるための条件の一つ、部屋の中にどれくらい光を採り込むことができるかを示す指標のこと。有効採光面積÷部屋の床面積という式で表され、住宅の居室や診療所の病室などは7分の1以上。保育室や学校の教室などは原則として5分の1以上。有効採光面積は、採光に必要な開口部(窓)の広さのこと。窓があっても前面に別の建物があると光が入らないので、一定の条件で有効面積が縮小される。